KURAGE online | 飲食店 の情報 > 夜10時以降に飲食店営業を行う皆さまへ - 埼玉県 投稿日:2025年4月1日 埼玉県生活環境保全条例において、夜間(午後10時から翌日午前6時)に飲食店営業を行うかたは、店舗の所在地の区域区分ごとに騒音に関する規制がかかります。 必要関連キーワードはありません 続きを確認する