KURAGE online | 飲食店 の情報 > 「生レバー」を出した飲食店主が逮捕… 注文して食べた客側に「共犯」が成立し得るケースとは ... 投稿日:2026年3月29日 刑法に詳しい山野麟太朗弁護士によると、飲食店の客は、通常、この主体には該当しないという。 そして、法律上の共犯は共同正犯(刑法60条)、幇助(ほうじょ)犯(同関連キーワードはありません 続きを確認する