KURAGE online | 飲食店 の情報 > 従業員には窃盗罪、損害賠償請求も コラボグッズ持ち出し - JAPAN Forward 投稿日:2026年10月6日 飲食店が企画した人気キャラクターとのコラボグッズを、店の従業員が持ち出したりネットに出品したりすると、業務上横領罪や窃盗罪に問われる可能性が高い。関連キーワードはありません 続きを確認する