KURAGE online | 飲食店 の情報 > 緊急事態措置の実施について(8月20日~9月12日) - 糸島市 投稿日:2021年8月19日 感染防止のために事業者が行うべき以下の措置(飲食店を含む)を実施してください(特措法第24条第9項). 従業員に対し、検査を受けることを勧奨してください。 手指の消毒関連キーワードはありません 続きを確認する